和歌山県山岳連盟規約

第1章  総 則
(目   的)
第1条 本連盟は登山に関する研究知識の普及並びに健全なる登山の指導をなし、加盟団体相互の連絡、親睦を目的とする。
  
(名称及び所在地)
第2条 本連盟は和歌山県山岳連盟と称し、事務局を和歌山市内に置く。
  
(組織及び他団体加盟)
第3条 本連盟は和歌山県に所在する各種山岳団体(以下『加盟団体』という。)及び個人会員をもって組織し、会費の納入、その他手続きを経て行われる。
    2. 目的達成のために、(社)日本山岳協会及び(社)和歌山県体育協会に加盟する。
   
第2章  事 業
(事   業)
第4条 本連盟は前条の目的達成のために、次の事業を行う。
  1.登山の指導、奨励に必要な例会及び集会の開催。
  2.登山施設の改善促進、その他登山者のための適切なる事業。
  3.遭難の予防と対策。
  4.目的と同じくする他団体との連絡、交流。
  5.日本山岳協会事業の推進。
 
第3章  役 員
(役   員)
第5条 本連盟に次の役員を置く。
    会  長    1 名  副会長   若干名  理事長   1 名
   事務局長  1 名  監  事   2 名  理  事   若干名
   評議員   若干名    
    2. 前項に規定する役員の外、理事会の推挙を経て顧問及び名誉会長及び賛助会員を委嘱することができる。
 
(役員の任務)
第6条 1.会長は本連盟を代表し統轄する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
  3.理事長は理事を代表し、理事会を運営、会務を執行する。
  4.事務局長は本連盟の運営を統轄し、必要に応じ事務局員を置き会務を執行する。
  5.監事は本連盟の会計を監査する。
  6.理事は総会及び理事会に出席し、その議決権を行使する。
  7.評議員は総会に出席し、議決権を行使する。
 
(役員の選出)
第7条 1.会長、副会長及び事務局長は、総会で選出する。
  2.理事長は理事会で互選する。
  3.理事は次の方法で選出する。
     イ.加盟団体登録会員人数が20名未満は1名、20名以上は2名。
     ロ.会長推薦理事 若干名。
  4.評議員は加盟団体より各1名選出する。
  5.監事は総会で選出する。
 
(賛助会員)
第8条 賛助会員は本連盟の援助協力者である。
 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
    2. 任期の途中で役員に欠員が生じた場合は、前条各項に従って補充し、その任期は残任期間とする。
 
第4章   機 関
(機   関)
第10条 本連盟に次の機関を置く。
   1.総会  2.理事会  3.指導員会
   4.審判員会  5.遭対担当者会  6.クライミング委員会
    2. 上記の他、必要に応じて理事会の承認を得て専門委員会を設けることができる。
 
(総   会)
第11条 総会は本連盟の最高決議機関で会長、副会長、事務局長、監事、理事、評議員で構成し、毎年、定期的に会長が召集する。又、必要に応じ臨時総会を招集することが出来る。その成立は構成人員の過半数とし、議決は出席人員の過半数とする。
但し、委任状による出席を認めるが、議決権は認めない。
    2. 総会の決議事項は次のとおりとする。
   (1)役員の選出  (2)前年度事業報告及び会計報告  (3)新年度事業計画及び予算
   (4)会則の改正  (5)その他、重要な事項  
 
(理事会)
第12条 理事会は総会に次ぐ本連盟の議決機関で会長、副会長、事務局長及び理事を以って構成し、理事長が招集する。又、その成立及び議決は前条に準ずる。
    2. 議決事項
   (1)役員の推挙  (2)総会で付議された事項  (3)運営を執行するに必要な事項
   (4)その他     
 
第5章  会 計
(運営資金及び遭難対策基金)
第13条 本連盟の運営資金は加盟団体よりの会費、事業収入、寄付金、賛助金、その他の収入を以って充てる。
又、遭難対策基金を積立てる。
  
(会   費)
第14条 本連盟の会費は年額次の通りとする。
   加盟団体   一律  35,000円
    2. 賛助会員は年間1口  10,000円の賛助金を納める。
 
(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年3月末とする。
 
第6章  付 則
  本規約を運営するために必要な細則は理事会で定める。
    2. 本規約は昭和56年6月9日より改正施行。
    3. 本規約は平成9年9月6日より改正施行。
    4. 本規約は平成17年5月28日より改正施行。



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