和歌山県紀三井寺公園登はん競技場管理運営要領
(目 的) | |
第1条 | この要領は、紀三井寺公園登はん競技場(以下「施設」という。)の安全な管理運営を行うため、必要な要項を定める。 |
(施設の使用者の要件) | |
第2条 | 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
(1) 第6条の講習会を受講した資格保有者。 | |
(2) (1)の資格保有者が指導を目的に同伴する小学生以上の者。 | |
(3) 第6条の登はん技術講習会の指導にあたる和歌山県山岳連盟の担当指導者及び当該講習会の参加者。 | |
(施設の使用手続き等) | |
第3条 | 施設を使用しようとする者は、予め、所定の「有料公園施設使用許可申請書」を知事に提出するとともに、和歌山県スポーツ振興財団(以下「管理者」という。)に、使用者名簿(別記第1号様式)、誓約書(別記第2号様式)及び代表者の受講済証を提出しなければならない。 |
2 | 管理者は、使用しようとする人数と提出された名簿及び受講済証とを確認したうえで、施設を使用させる。 |
3 | 資格保有者は、施設の使用を終えたときは、清掃を行った後、管理者にその旨申し出て、管理者の確認を受けなければならない。管理者は前段の確認を行ったときは、資格保有者に受講済証を返還する。 |
(施設使用者の義務) | |
第4条 | 施設使用者は別添の「使用心得及び注意事項」を遵守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。 |
2 | 登はんに必要な用具は、施設使用者が用意する。 |
3 | 施設使用者は、施設利用中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、管理者に報告しなければならない。 |
4 | 施設の装置並びに器具の不具合による事故以外の事故の一切の責任は、施設使用者が負わねばならない。 |
5 | 施設使用者は、故意又は過失により施設の装置、及び付属の器具を破損又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。 |
6 | 施設使用者は、第7条(後述)により設定したルートは、これを変更してはならない。 |
(使用許可の取消し等) | |
第5条 | 管理者は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認を得て施設使用者の使用の許可を取り消し又は使用の制限をし、若しくは使用を停止させることができる。 |
(1) 前条の規定に違反したとき。 | |
(2) 使用許可事項又はこれに付された条件に違反したとき。 | |
(3) 虚偽の申請をしたとき。 | |
(4) 管理者が荒天等により使用が不可能と判断したとき。 | |
(5) その他管理上必要なとき。 | |
(登はん競技技術講習会) | |
第6条 | 和歌山県教育委員会、社団法人和歌山県体育協会及び和歌山県山岳連盟は、18歳以上の成人を対象に、施設の適正な利用と登はん技術の習得・普及のために技術指導の講習会を開催する。 |
2 | 講習会の内容は、施設の整備内容、使用ルート及び支点の位置、確保用ロープの取り付け方法及び使用に当たっての遵守、注意事項等とし、次の各号の要件を満たす者を資格保有者と認定し、講習会受講済証を交付する。 |
(1) 確保用のロープの取り付け方法、位置を理解し、実演することができる。 | |
(2) 安全確保の取り方を理解し、実演することができる。 | |
(3) 利用に当たっての注意事項等を理解し、遵守することができる。 | |
(施設の管理) | |
第7条 | 管理者は施設が使用されていない間は施錠し、関係者以外の立入りを防止するものとする。 |
2 | 和歌山県山岳連盟は、管理者の委託をうけて次の掲げる事項を行い、管理者に報告するものとする。 |
(1) グレード別ルートの設定 | |
(2) ボード及びホールドの定期的な点検 | |
(3) 塗装及び鋼材等の腐食状況の点検 | |